宅地建物取引士とは

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宅地建物取引士とは

宅建や宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、国家資格にあたります。そして、この宅建士になるための資格試験を「宅建試験」といいます。

宅建士とは、「宅地建物取引業者」で働く従業員をイメージされると良いでしょう。宅地建物取引業者とはいわゆる不動産会社のことで、土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行っています。不動産取引はとても高額です。お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。そのようなことがないよう、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事。そして、重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけです。宅建とは、不動産取引の専門家を示す資格、といえるでしょう。(ユーキャンより)

冒頭述べたように、宅建士は国家資格です。つまり試験『宅建試験』に合格しないと話になりません。

厳密に言えば、宅建試験に合格して、都道府県に登録して宅建士証を発行してもらい取得して初めて宅建士と名乗れます。

宅建士の設置義務

国家資格である宅地建物取引士は独占業務があります。不動産会社は宅建士に手当をつけている事が多く、不動産系企業では重宝される資格です。

独占業務の説明の前に、宅建士の設置義務についてご説明します。

宅建業者(不動産屋さん)は5人に1人の割合で宅建士を雇わなければなりません。それも、常駐しなければなりません。つまり宅建業者は宅建士がいないと不動産取引ができません。

宅建資格を持っているだけで、就職・転職に有利になります。実は私は宅建士としての実務経験はありませんが、46歳、未経験で不動産系企業(ブラックではなく、割と普通な不動産企業)から内定を頂けました(結局、お断りしたのですが・・・)

つまり、年齢や経験年数に大きな影響なく仕事につける、もしもの時、資格とも言えます。

宅建士の独占業務

宅建士は設定義務だけでも大きなアドバンテージですが、さらに独占業務(宅建士だけ許される業務)もあるのです。

■宅建士の独占業務

①重要事項説明

不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などに「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約する「前」に説明します。
これが「重要事項の説明」です。この説明事項が記載された書面を重要事項説明書といい、不動産取引においてトラブルが発生することを防ぐため、必ず宅建士が説明することになっています。(ユーキャンより)

②重要事項説明書(35条書面)への記名押印

重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで理解することは簡単ではありません。
そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書いて押印します。この記名と押印をもって、重要事項を説明したという事実の証明になります。
不動産取引における重要書類に記名と押印ができるのも、宅建士のみに許された仕事です。(ユーキャンより)

③契約書面(37条書面)への記名押印

実際に行った取引について、契約に関わる重要な部分が書かれた書面を「37条書面」と言います。
重要事項の説明が終わり、不動産の取引が成立したら、契約書を作成することになります。契約に関するトラブルを防ぐためにも、きわめて重要な書面です。
この契約書が不動産取引をしたことの証明となりますが、契約書への記名と押印も宅建士のみができる仕事です。契約書の内容をしっかり確認し、問題なく不動産取引を行うためには、宅建士の専門知識が必要なのです。(ユーキャンより)

以上の3点が宅建士の独占業務です。ちなみに、不動産企業では、宅建資格を持っていない営業マンが、ようやく契約に取り付けても上記業務をできない為、宅建士に契約をしてもらうといった恥ずかしい事になりますし、インセンティブがあるならば、一部を宅建士に払うこともあるようです。

不動産系の仕事をするならば必須の資格です。

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